(1) |
あらかじめ定められた間隔で内部監査を実施する。内部監査では次の事項を明確にする。 |
a) |
QMSが個別製品の実現計画、規格要求事項、組織が決めたQMS要求事項に適合しているか。 |
b) |
QMSが効果的に実施され、維持されているか。 |
c) |
目標とした指標の達成状況 |
d) |
効率的なQMSに向けての改善の余地 |
(2) |
監査対象のプロセス及び領域の状態と重要性、これまでの監査結果を考慮して監査プログラムを策定する。 |
(3) |
監査の基準、範囲、頻度、方法を設定する。 |
(4) |
監査員は以下の事項を考慮して選定し、実施する。
・ |
客観性と公平性を確実にする |
・ |
監査される活動の状況と重要性により予定を立て、監査対象の活動を実行する要員ではない者が監査を行う。 |
・ |
監査員は要改善事項の抽出と助言が適切に行えるように教育が行われている。 |
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(5) |
監査の計画と実施、結果の報告、記録の維持に関して文書化する。目標達成状況の把握と、QMSに関する適切な改善提案ができるような方法も含んで文書化する。 |
(6) |
被監査領域の管理者は不適合及びその原因除去のために遅滞なく処置がとられることを確実にする。とられる是正処置は、効率も含めた品質システムの改善を目指したものを検討し、実施する。 |
(7) |
フォローアップにはとられた処置の検証、検証結果の報告を含める。ここでは改善効果も把握する。 |
(8) |
監査結果はマネジメントレビューのインプットになっていて、それが監査された部署の上位組織や企業全体の目標達成と、QMSや製品の改善に結びついている。 |